車の免許にも2種があるように
ボートの免許にも「特定小型船舶操縦免許」があります。
旅客船・遊漁船など人を乗せるボートの
キャプテンになる場合にはこの免許が必要です。
特定小型船舶操縦免許は、免許証(右)のように
「特定」と明記されます。
小型船舶操縦免許は1級でも2級でもどちらでも
航行区域にあっているものであれば
問題ありません。
特定小型船舶操縦免許は「小型旅客安全講習」を受ければ取得できます。
内容は学科と実習です。テストはありません。
海難時の対応、救助や救命などをカリキュラムに沿って受講する形になります。
救命いかだを実際に出す・非常用位置表示無線標識などの使い方・救助を待つ間の注意点
心肺蘇生法(コロナ以降、他の安全講習では心肺蘇生法は望ましくないとかありましたが…)…
2日間くらいでやった感じです。
費用は2万円弱くらいを考えておけばOKかと思います。
「小型旅客安全講習」で検索!
操船免許としては、これを取得すれば大丈夫です。
あとは、旅客船の定義に従って、届出が必要です。
遊漁船の場合はまだまだ、やることが….
注:間違った内容もあるかもしれません。
お気づきの点ありましたら、コメントください。
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