「小型船舶1級を取れば、航行制限なんてないんじゃない?」
実際本当にどこまでも行けるかというと….
そうでもないようなのです…………
実際の航行できる範囲は、
操船する人の船舶免許とボートの航行区域によって変わります。
「え〜っ!!!1級小型船舶の航行区域は制限がないって定義してるじゃん!!」
「ボートの航行区域って?何?」と思いますよね!
陸から離れれば離れるほど、海象に対しての安全性が求められます。
当然、ボート自体の性能・装備・法定備品の内容も変わってきます。
では、どのようにボートの航行区域が決まるのかというと…..
どうやらJCI小型船舶検査機構の基準で
ボートの大きさ+構造+エンジン出力などで算出(しかも満載状態)
妥当な範囲で選択または指定され、船舶検査手帳に明記されます。
参考までのリマインドですが、
小型船舶の定義は、確か….総トン数20トン未満+24m未満ですね!
小型船舶の航行区域は、上の3つが主になります。 この中から1つ、選択または指定されます。
つまり、どういうことかというと以下のようになります。
同じボートでも、操船者の免許によって航行できる範囲が違います。
どういうマリンライフをしたいのかによって、
ボートの航行区域も確認するということになります。
各ボートメーカーさんのボートの価格表示または公表諸元に
航行区域が表示されていたりするのはそのためです。
市場のボートを見ると、30〜40ftクラスでやっと沿海区域がある感じです。
余談ですが…
ボートショーで「このボートどこまで行けるの?」という質問は
航行区域はどの設定になってるの?と聞いていることになります。
小型船舶1級で行ける範囲は、免許上制限はありません。
航行区域が遠海区域(制限無し)のボートで小型船舶の定義に沿ったボートがあれば
どこへでも行ける???
どうやらそうでもなさそうな…
すぐに調べられる条件は以下になります。
100海里を超える場合は海技士6級以上を乗船させる。船長との兼任は不可。
引用:日本海洋レジャー安全・振興協会(https://www.jmra.or.jp/information/information-ocean)
20海里以上を航行するボートの規定を探しても
関連法の条項を読んでも、さっぱりわけがわからない
ただ…
国産78ft (Loa24.6m) 64t エンジン1650hp ×2のプレジャーボート
(もはや小型船舶ではないけれど)
航行区域は沿海だったという情報….
近海以上を航行するボートは小型船舶機構ではなく
国土交通省地方運輸局の検査を受ける必要があるらしいこと…
引用:株式会社気象海洋コンサルタント(http://www.wamwam.co.jp/home/contents/voyage/#area)
法定備品の種類も変わること
参照:小型船舶用法定備品一覧
20海里を超えていくには漁船登録が必要とか…
(漁船・ヨットはこの規定とは別の基準での航行になるようです。)
参照:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1285122912
仮に、ボートの航行区域が限界沿海とか沿海区域で
巡航速度52km/h @3200rpmの場合、1時間で行ける距離(海里)は
(実際は全速力で1時間でいける距離だから、巡航速度より早い)
52000m÷1852m(1海里)で、28海里以上(風や波の影響考えない)
1時間、沖に向かって航行すると、沿海区域の20海里を越える性能はあるんだけど、
航行区域が沿海区域なので、20海里を越えられない
(上記は燃料が十分充足できるタンクを乗せていることが、大前提)
ちなみに領海は、確か12海里
参照:海上保安庁
やっぱり….プレジャーボートでの航行
現状は1級免許で20海里までが限界ということなのでしょうか…..
20海里以内の韓国・台湾には行ける?
これも、また別の話のようです。
お断り:調べて書いたつもりではありますが、理解が浅く難しい内容でした。
記載内容には間違いがあるかもしれません。
間違いがあった場合は、コメントにてご連絡ください。
ボートショーに行ってみよう!
ボート免許ってどうやってとるの?(もくじ)